

厚生年金の保険料は、2004年の政府の年金改革で、同年から毎年0.354%ずつ引き上げられ、2017年(平成29年)以降は18.3%とすることが決まりました。(「保険料水準固定方式」といいます。)
2009年9月からは15.704%に引き上げられています。 |
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厚生年金の保険料率 |
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会社にお勤めの方は、給料明細を見てみましょう
でも、給料明細の金額が合わないんですけど・・・
会社にお勤めの方は、厚生年金保険料は給料から天引きされます。
でも、「総支給額」に15.704%を掛けても、「厚生年金」の控除額とは一致しません。
では計算方法です。
厚生年金保険料は、会社と本人が半分ずつ負担します(労使折半)。
だから、あなたが負担するのは、2009年9月からは15.704%の半分の7.852%です。実際に天引きされるのは10月の給料分からの適用となります。
| 厚生年金保険料の計算のベースとなる給料の金額を「標準報酬月額」といいます。4〜6月の報酬(基本給、各種手当)の平均を、国の定める標準報酬月額表に当てはめて、今年の9月から来年8月までの「標準報酬月額」を決めます。(実際には今年の10月から来年9月の給料からの天引きに適用されます。)これに、保険料率を掛けた金額が給料から天引きされます。このほか、ボーナス(賞与)からも同じ保険料率を掛けた金額が天引きされます。
※年の途中で、3カ月の給料の平均が大幅に変動した場合など、随時改定を行うことになります。
※4〜6月の報酬は、17日以上働いた月の報酬を算定基礎として用います。
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会社を休業して給料は支払われない場合にも、会社に籍があれば厚生年金に加入していることになります。そのため、保険料は徴収されることになり、会社も本人も保険料を支払わなければなりません。でも、会社は給料から天引きすることができないので、会社が立て替えるか、会社から別途徴収されることになります。

厚生年金は、会社(法人)にお勤めの70歳未満の方は、基本的に全員加入しなければなりません。
自営業、農業、従業員4人以下の個人事業におつとめの方は、国民年金に加入することになります。
パートでも派遣社員でも、正社員の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上働いている方は、厚生年金の加入対象者となります。 |
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公的年金制度の体系 |
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自営業、農業、従業員4人以下の個人事業におつとめの20〜59歳の方は、国民年金に加入することになります。また、学生や厚生年金に加入できない短時間社員、失業者なども国民年金に加入します。
厚生年金は給料に応じて保険料が異なり、受け取る年金額も納めた保険料に応じて変わります。
一方、国民年金は収入に関係なく保険料が定額で、受け取る年金額は加入年数で決まってきます。また、保険料は労使折半ではないので、全額本人負担となります。
※25年間の受給資格期間を満たすために、70歳に達するまで任意加入ができます。また、滞納期間がある人は65歳に達するまで任意加入ができます。

国民年金の保険料も、厚生年金と同じように2005年4月から毎年280円ずつ引き上げられ、2017年(平成29年)以降は月額16,900円とすることが決まりました。(実際は、この金額に、毎年度賃金変動率(世の中の給料水準が上がると保険料も高くなる)を掛けます。)
2009年4月から10年3月までは14,660円です。 |
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国民年金の保険料率 |
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厚生年金や共済年金に扶養される配偶者のうち、20歳以上60歳未満であって、年収が130万円未満の方は、手続きを行うことにより、保険料を負担することなく国民年金の加入者(第3号被保険者)となることができます。そのため、高齢になれば自分の国民年金(基礎年金)を受け取ることができるのです。
でも、この第3号被保険者の保険料は、だれが負担しているのでしょうか? これは、厚生年金や共済年金に加入している人々(国民年金第2号被保険者。結婚していない人も、共働きの夫妻も。)が高めの保険料を負担して賄っているのです。

厚生年金や共済年金(国家公務員、地方公務員、私立学校の一部)に加入している方は、天引きされている保険料の中に、国民年金保険料が含まれています。つまり、厚生年金や共済年金の加入者は、国民年金(第2号被保険者)に自動的に加入しているのです。ですから、厚生年金や共済年金を受け取れる方は、国民年金(基礎年金)を併せて受け取れるのです。

国民年金は元々厚生年金に入れない自営業者などのためにつくられました。
でも、現状は、会社に勤める人や失業者がほぼ半分を占めているのです。これは、社員を厚生年金に加入させると保険料の半分を会社が負担しなければならないため、その負担を避けようとして、厚生年金に加入させない場合があるためです。特に、パートタイマー、派遣会社や請負会社の社員にその傾向が強いので、気をつけましょう。 |
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国民年金第1号被保険者の内訳 |
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平成16年公的年金加入状況等調査報告確報(社会保険庁)から連合作成 |
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国民年金には、負担能力に応じて保険料の免除制度があります。
親と同居している30歳未満の人も、収入が少ない人は猶予制度があります(若年者納付猶予制度)。
また、20歳を超えて国民年金に加入しても学生のうちは保険料が猶予される制度もあります(学生納付特例制度)。
いずれも、自分で手続きをしなければ、「未加入」や「未納」となってしまいます。
手続きをすれば、老後や障害を負ったときに、少なくとも満額の3分の1の年金は受け取れます。手続きはお忘れなく。

私たちが払っている年金保険料は、当然ながら私たちが受け取る年金の給付に充てられます。
でも、年金給付以外にも保険料が充てられているのです。
「年金事務費」といわれるもので、年金の適用・徴収・給付に関する経費や、社会保険庁のオンラインシステムの開発や管理などが含まれます。例えば、徴収に関する経費の中には、戸別訪問をして保険料の徴収をする臨時職員の給料や、民間業者への委託費なども含まれています。社会保険庁のスリム化で、民間委託を増やせば、国の負担が減って保険料からの支出が増えるという仕組みです。
以前には、保険料で多くの保養施設(グリーンピア)が建てられたり、住宅融資の財源にも使われてきました。
私たちの保険料。しっかり使い道を見ていきましょう。
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